令和8年8月千葉豪雨により、住家に被害を受けた方を対象に、日常生活に不可欠な最小限の「応急修理」の費用を支援しています。
■支援内容
業者が行った修理の費用を、市が修理業者に直接支払う制度です。
【重要】申請者様が修理業者に修理費用を支払った後は、この制度の対象となりません。必ず事前に市へご相談ください。
■対象者(以下の全てに当てはまるかたが対象)
・罹災証明書で「準半壊」以上の判定を受けたかた
・応急修理を行うことで、住家での生活が可能と見込まれるかた
・応急仮設住宅に入居していないかた
■詳しくはこちらをご覧ください
https://www.city.kashiwa.lg.jp/jutaku/oukyuusyuuri.html
■問い合わせ先
住宅政策課
電話番号 04-7167-1147